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岡山地方裁判所倉敷支部 平成5年(ワ)217号 判決

岡山県浅口郡鴨方町大字六条院東三二九四番地の一

本訴原告(反訴被告)

かも川株式会社

右代表者代表取締役

虫明茂松

右訴訟代理人弁護士

小林淳郎

岡山県浅口郡鴨方町大字六条院中二九六五番地

本訴被告(反訴原告)

岡山手延素麺株式会社

右代表者代表取締役

横山順二

右訴訟代理人弁護士

丹羽一彦

右同

田中克彦

右訴訟復代理人弁護士

山川明徳

主文

一  本訴原告の本訴請求をいずれも棄却する。

二  反訴被告は、別紙第一目録表示の標章を素麺の包装に付し、又はこれを付した包装による素麺を販売し若しくは販売のために展示してはならない。

三  反訴被告は、別紙第一目録表示の標章を付した包装用資材(包装用紙、包装用袋を含む。)を廃棄せよ。

四  訴訟費用は本訴反訴を通じて本訴原告(反訴被告)の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の求めた裁判

一  本訴請求の趣旨

1  別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各商標権につき、本訴原告が共有持分三分の一を有することを確認する。

2  本訴被告は本訴原告に対し、別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各商標権につき、昭和五八年二月二一日の譲渡契約による共有持分三分の一の移転登録手続をせよ。

3  本訴被告が本訴原告に対して別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各登録商標の使用を差し止める権利を有しないことを確認する.

4  訴訟費用は本訴被告の負担とする。

二  本訴請求の趣旨に対する答弁

1  本訴請求を棄却する。

2  訴訟費用は本訴原告の負担とする。

三  反訴請求の趣旨

1  主文第二項、第三項に同じ。

2  訴訟費用は反訴被告の負担とする。

四  請求の趣旨に対する答弁

1  反訴原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は反訴原告の負担とする。

第二  事案の概要

一  前提事実

1  本訴原告(反訴被告、以下単に「原告」という)、本訴被告(反訴原告、以下単に「被告」という)及び訴外かも川手延素麺株式会社(以下「訴外会社」という)は、いずれも麺類の製造販売を業とする株式会社である(争いのない事実)。

2  被告は、昭和四六年六月一五日に別紙商標目録(一)記載の商標権(以下「本件商標権」という)について商標登録(登録された商標を以下「本件商標」という)を受け、さらに本件商標の連合商標として昭和六二年七月一六日別紙商標目録(二)及び同(三)記載の商標の登録を受け、右各商標の連合商標として昭和六三年四月二六日別紙商標目録(四)記載の商標(以下これらの連合商標を「本件連合商標」という)の登録を受けた(争いのない事実).

3  被告は、昭和三八年一月二一日、原告代表者である虫明茂松(以下「虫明」という)、被告の前代表者である横山明之(以下「横山」という)、訴外会社の代表者である藤原寅太郎(以下「藤原」という)及び訴外株式会社赤沢商店(以下「赤沢商店」という)が共同して設立したものであり、本件商標は、虫明、横山及び藤原の三名が共同して創作し、昭和四〇年四月二四日、被告名義で商標登録出願し、昭和四六年六月一五日に登録されたものである。その後右三名は共同して、被告の他に、昭和四七年一二月一日訴外会社を、昭和五六年八月七日原告を、各設立して営業をしていたが、昭和五七年五月二七日開催の訴外会社の株主総会(以下「本件株主総会」という)の後、右三名は独立して営業することとなり、虫明が原告を、横山が被告を、藤原が訴外会社を受け持ち、それぞれの代表者に就任した(争いのない事実、甲三、甲一〇、甲一三)。

4  原告、被告及び訴外会社は、昭和五七年一二月五日に覚書と題する書面(以下「本件覚書」という)を交わし、昭和五八年二月二一日に「商標権使用に関する契約書」と題する書面(以下「本件商標権使用契約書」という)による契約(以下「本件商標権使用契約」という)を締結し、同年三月二八日に「商標権使用に関する契約公正証書」と題する公正証書(以下「本件公正証書」という)を作成し、同年八月九日に「取決事項」と題する書面(以下「本件取決事項」という)を交わした(争いのない事実、甲一、乙一、乙三ないし五)。

5  本件商標権使用契約書と本件公正証書の内容は同一であり、その第二条には、被告を甲、訴外会社を乙、原告を丙として、本件商標は、甲乙丙共有のものとするとの、第三条には、甲乙丙の三者は、そのいずれもが営業を中止したとき、若しくは他に株式又は営業権を譲渡したときは、いかなる理由を問わず何等の通知催告を要しないで、その者の本件商標権使用契約を解除するものとするとの文言が記載されている(甲一、乙五)。

6  本件取決事項には、被告を甲、訴外会社を乙、原告を丙とし、〔合意事項〕(以下「本件合意事項」という)として、

(イ) 明星食品、日清フーズ、アカザワ商事、横山製麺の四社に対し、甲、乙、丙共通の販売先とし、その他独自の特約店に対しては、商道徳上各社自粛し取引してはならない。

(ロ) 手延素麺の生産者(岡山県内仕延売)は今迄通り甲が全面生産するが、甲、乙、丙、三者が必要な数量(予定数量を約束する)は原価で乙丙社に対し売る。横山製麺、アカザワ商事に対しては、三社価格を決め取引する。

(ハ) 島原地区、丸一食品は、丙に委任するが、その他は(ロ)に準ず。

(ニ) レギュラー商品(かも川手延素麺二五〇グラム、かも川うどんOU、AU二〇〇グラム、かも川冷麦OH一八〇グラム)は、横山製麺、アカザワ商事の販売地区(関西、中四国)に対しては、甲、乙、丙三者は売ってはならない。

との記載がある(乙四)。

7  その後、本件商標は原告及び被告によって使用されてきたが、平成五年三月五日、被告は原告に対し、原告が本件商標を構成する標章を付した素麺を明治屋及びカモ井物産に対して販売していることが本件取決事項に違反するとして、その中止を求め、かつ原告が平成三年に新株引受権付社債や転換社債を発行したことが本件商標の使用を許諾した際の条件に違反するとしてその説明を求める旨の内容証明郵便を送付し(同月八日到達)、これに対し同月一九日、原告が被告に対し、本件取決事項の内容に問題があること及び社債発行についてはいまだ株式を発行していないから本件商標権使用契約に違反していない旨の内容証明郵便を送付し、同月二九日、被告は原告に対し、原告の本件取決事項違反及び本件公正証書第三条違反を理由として本件商標権使用契約を解除する旨の内容証明郵便を送付(同月三一日到達)した(乙一一ないし一三の各一、二)。

8  続いて被告は平成五年六月八日、訴外広島県東部食料協同組合、同広島県東部食品卸協業組合、同尾崎食品株式会社及び同株式会社県米に対し、本件商標を構成する標章を付した素麺の原告からの仕入れ、販売の中止を求める内容証明郵便を送付した(甲六ないし九).

9  さらに被告は平成五年七月七日当裁判所に対し、被告を債権者、原告を債務者として、別紙第一目録表示の標章(以下「本件標章」という)を素麺の包装に付し、又はこれを付した包装による素麺を販売し若しくは販売のために展示することの禁止及び本件標章を付した素麺及びその包装用資材の執行官保管を求める仮処分を申請し(当庁平成五年ヨ第三〇号商標権侵害差止仮処分事件、以下「本件仮処分事件」という)、同年一二月五日同旨の仮処分決定がなされた(当裁判所に顕著)。

二  争点

本件の主な争点は、〈1〉本件商標権使用契約及び本件公正証書によって、原告が本件商標権及び本件連合商標権の三分の一の持分を取得したか否か、及び右共有権ないし本件商標権使用契約等に基づいて、原告が被告に対し本件商標権及び本件連合商標権の共有持分の移転登録請求権を有しているか否か、〈2〉後記本件使用許諾契約の被告による解除の有効性、にある。

(争点についての原告の主張)

1 本件商標権使用契約及び本件公正証書の第二条に、本件商標は原被告及び訴外会社三者の共有とする旨定められているとおり、右三者は昭和五八年頃本件商標権使用契約書及び本件公正証書によって本件商標権を右三者の共有とする旨合意し、被告は原告及び訴外会社に対し、三分の一の共有持分の移転登録手続をする旨約した。右合意によって原告は本件商標権につき三分の一の共有持分を取得したのであり、また連合商標にかかる商標は商標法二四条二項により分離して移転することができないものと定められているところ、本件商標権は原被告及び訴外会社の共有であるから、仮にその後の本件連合商標を被告の単独名義で登録を受けたとしても、その連合商標はやはり原被告及び訴外会社の共有と解すべきであるから、原告は本件連合商標についても三分の一の共有持分を有し、被告に対し右持分についての移転登録請求権を有する。

そもそも本件商標は、虫明、横山、藤原の三者が共同して考えて出願したものであるから、原被告及び訴外会社の共有財産であり、被告のみの財産ではない。

なお被告は、虫明、横山及び藤原が原告、被告及び訴外会社の各代表者として独立した際、被告のみが無資産であり、本件商標権が唯一無二の財産であったかのような主張をするが、当時原告にも多額の負債があったのであり、被告のみが無資産であるから特に被告に本件商標権を所有させたわけではない。本件商標権は被告のみでなく、原告及び訴外会社にも価値のある財産であったのであり、三社共同の財産であった。本件商標は昭和五八年以降も三社で平穏に使用され、被告にとって何の不都合もなかったのであり、被告が独占してきたわけではない。

2 被告は、本件商標権の共有持分の移転は登緑が効力要件であると主張する。しかし本件では前項の合意によって当然それにしたがった登録請求権が発生するものであり、右請求権自体は当事者間においては登録なくして効力を生ずるものである。また物権たる右共有権から派生する登録請求権は消滅時効にかからないし、特に共有者間で消滅時効を援用することは信義則上許されない。本件商標は登録こそされていないが、原被告及び訴外会社の三者の間ではすでに共有関係が成立しているのである。

3 仮に原告の本件商標の使用が被告主張のとおり使用許諾であったとしても、被告の主張する本件使用許諾契約の解除は効力を生ぜず、原告は本件商標の使用権を失っていない。すなわち、

(一) 原告は本件公正証書第三条に違反していない。原告は誰にも株式を譲渡していないし、そもそも右条項は、第三者に営業権を譲渡するような、すなわち株式の五一パーセント以上を譲渡することを禁止したものに過ぎない。けだし同条には「株式又は営業権を譲渡したとき」との記載があり、「株式」は「営業権の譲渡」と同列に記載されているのであるから、この「株式」とは単なる株式ではなく、「営業権の譲渡」に匹敵するような数の株式の譲渡であると解すべきである。

(二) 被告は、原告が本件取決事項に違反したことを解除事由として主張するが、本件取決事項は昭和五八年八月九日に成立し、本件商標権使用契約はそれより前の同年二月二一日に成立したものであって、両者は全く無関係に成立したものであり、成立の動機も異なるし、本件取決事項の中には本件商標権使用についての規定はないのである。本件取決事項は素麺の製造販売の取り決めであり、その地域制限である。たまたま本件商標を付した製品が対象となったに過ぎず、本件商標を付した素麺であっても、本件取決事項の対象外のものも存在するのであるから、本件取決事項が本件商標の使用を定めたものでないことは明らかである。

また仮に原告が本件取決事項に違反したとしても、それが直ちに本件使用許諾契約の解除につながるものではなく、せいぜい関西、中四国地域での販売差止とか損害賠償の問題になるくらいのものである。

(三) さらにそもそも、本件取決事項は、本件合意事項において「甲、乙、丙は横山製麺、アカザワ商事の販売地区に対して売ってはならない」と定めているところ、これは独占禁止法三条(不当な取引制限の禁止)に違反して無効である。また本件合意事項では、被告が、岡山県内の生産者の製造する素麺を、原告が必要とする数量だけ供給する約束になっていたが、被告は当初からこの約束を守らず、原告に県内産の素麺を供給しなかったため、昭和五九年頃原被告間で本件取決事項を合意解除したのである。

4 被告は、本件使用許諾契約の対象たる権利が失効しているから、本件使用許諾契約も終了した旨主張するが、本件公正証書第一条に記載された本件商標の「有効期限」とは、本件商標の特定のために商標法一九条の「存続期間」を念のために記載したに過ぎないものであり、本件商標権が更新される限り本件使用許諾契約は有効に存続するのである。

(争点についての被告の主張)

1 本件商標権使用契約書及び本件公正証書に記載された、本件商標は「共有のものとする」との文言の真意は、本件商標の使用権を原告に認めたものに過ぎない。すなわち、

(一) 販売会社たる原告、素麺の製造会社たる被告及び生麺の製造会社たる訴外会社の三社は、横山、虫明及び藤原の三者の協同事業であったが、方針の違いにより、昭和五七年、各人が一社ずつを単独で経営することとなった。その際、三者がどの会社を経営するかについて、藤原が第一の選択権を認められて訴外会社を選び、次いで虫明が原告を選び、横山が残された被告を選んだ。この当時の原告と被告との資産内容を比較すると、原告は事務所、工場用地等を有していたのに対し、被告は自ら利用し得る自有の不動産や製造設備はなく、唯一素麺の買付権と本件商標権のみが被告の資産と言えるものであり、素麺製造会社である被告にとっては、本件商標は素麺についてその事業の根幹をなす貴重な資産だった。

(二) そもそも原被告及び訴外会社には、それぞれの「営業の棲み分け」ができていたが、原告が昭和五七年に自社の土地を利用して製造工場を建設したいという申し出をしてきたため、生麺に限ってならばこれを認めるということの合意が三社間にできて、同年一二月五日本件覚書が締結された。すなわち本件覚書は、それまでの三社間の営業の棲み分けを確認し、原告が建設する工場は生麺主体のものとすることに限定することに合意したものであった。ここで重要なことは、被告が手延素麺は「今迄通り全面生産する」と明確に確認されていることである。

(三) ところが、原告が実際に建設し始めたのは、生うどん以外の麺類も製造しうる大きな製造工場であったので、被告や訴外会社は驚き、かつ原告の多額の借財を万一原告が返済しえなくなって倒産するなり、他の資本が参加してくるとなると、本件商標につき第三者が介入し得ることとなることを心配し、三社間で昭和五八年二月二一日本件商標権使用契約が締結され、さらに同年三月二八日これを本件公正証書にしたのである。すなわちこれらの作成の最大の目的はその第三条を設けることであり、主として、原告が営業を中止したり、他に株式又は営業権を譲渡したときは、「いかなる理由を問わず何等の通知催告を要しないで、その者の本件商標使用に関する契約を解除するものとする」としたのである。

(四) 本件公正証書及び本件商標権使用契約書の表題はいずれも「商標権使用に関する契約」となっており、第一条の本文は「左記登録商標権の使用に関して次条以下のとおり契約を締結した」としている。また第三条ないし第五条もいずれも「使用」に関する規定である。このような契約書の中でただ第二条が「「かも川」の商標は甲乙丙共有のものとする」といって「共有」とするのは、いかにも不自然であり、特に第三条は、営業中止等があれば「その者の本件商標使用に関する契約を解除するものとする」というのだが、これは「共有」の法的効果と考えると全く法律上不合理な規定である。共有している商標権につき、当然に「使用権を解除」することは論理上あり得ない。したがって第二条は、「「かも川」の商標の使用権」を共有とするとの趣旨と考えるべきであり、同条の規定は、被告が原告に対して本件商標権の使用を許諾したものと解するのが相当である。

(五) なお原告は、本件公正証書作成後も本件商標権の共有持分移転登録手続を具体的に行っていない。原告が本件公正証書により本件商標権の共有持分を取得したのであれば右登録手続をした筈である。このことは、本件商標権者は被告のみであり、原告は単なる本件使用許諾に基づく使用権者であったに過ぎないことを自認していたことを表すものである。

2 仮に、本件商標権使用契約及び本件公正証書によって原被告間に本件商標権の共有持分移転の合意があったとしても、共有持分の移転は商標法三五条、特許法九八条一項一号により、登録がその効力要件であるから、移転登録がされない限り原告は本件商標権の共有持分権を取得しない。また右合意に基づく本件商標権の共有持分移転登録請求権は、債権的請求権であり、原被告は営業のために右合意をしたのであるから右移転の合意は商行為である。したがって右請求権は右合意から五年を経過することによって時効消滅している。仮に民事消滅時効に服するとしても一〇年の経過によつて時効消滅している。被告は右時効を援用する。

3 本件使用許諾の解除

原告は、右のとおり本件商標権につき、本件商標権使用契約及び本件公正証書によってその使用許諾契約を受けたもの(以下「本件使用許諾契約」という)に過ぎないが、本件使用許諾契約は次のとおり解除された。

(一) 原被告及び訴外会社間では、本件覚書によって前記のとおりの三者間の営業についての基本合意が成立した。本件商標使用契約及び本件公正証書は右基本合意を前提として締結されたものである。

(二) 本件覚書の後、本件取決事項が締結され、本件覚書は本件取決事項に引き継がれ本件公正証書は本件取決事項の合意が存続する限り、かつその範囲て効力を維持するものとなった。本件取決事項中の本件合意事項によると、前提事実6記載のとおり本件商標を付じた手延素麺を含むレギュラー商品は、関西、中四国においては、株式会社横山製麺(以下「横山製麺」という)又はアカザワ商事株式会社(以下「アカザワ商事」という)を経由せずにはいずれの三社も販売してはならないこととなっていた.これは、他産地の競合品との激しい競争を戦い抜いていくために三社が共働することを基本とし、三社がともに本件商標のブランドの周知浸透を図り需要者に対しブランドへの信頼を構築しようとしたものである。これにより本件商標の出所の同一性、品質への信頼を確保するものであった。また本件公正証書第三条には、前記のとおり原告が株式を他に譲渡したときは、本件商標使用契約を解除することが規定されている。これは、原告の株式が第三者に譲渡されると本件商標権につき第三者の介入を許すこととなり、本件商標権を守れなくなることを防ぐためであった。

(三) ところが、原告は平成五年になると、本件取決事項に反して、横山製麺又はアカザワ商事を経由せず、明治屋やカモ井物産経由で中四国地区で本件商標を付したレギュラー商品である手延素麺を販売したため、原告は被告に対し、前提事実7記載の内容証明郵便にてその是正を求めたが、被告が拒否したため、同記載の内容証明郵便にて本件使用許諾契約を解除した。

これは、原告が本件使用許諾の前提たる(又はその一部を構成する)本件取決事項について重大な違反を犯し、被告がその是正を促してもこれを拒んでいる以上、両者間の共働事業についての信頼関係は崩壊しており、民法五四一条により本件使用許諾契約を解除したものである。

(四) また原告は、平成三年に新株引受権付社債及び転換社債を第三者に発行しており、被告はこれが本件公正証書第三条に違反することを指摘して弁明を求めたが、原告は拒否したので、同条に基づき、前項の内容証明郵便により本件使用許諾契約を解除した。

(五) さらに原告は被告に対し、本件使用許諾契約によって本件商標の無償使用を許諾してきていたが、前記のとおり原告は本件取決事項の重要な約定を故意に違約し、本件公正証書第三条にも明白に違反した以上、原被告間の信頼関係は崩壊した。したがって原告は被告に対し、民法五九七条三項、第六五一条一項を準用して、前記内容証明郵便によって、もしくは本件仮処分事件の平成五年九月二日審尋期日において本件使用許諾契約解除の意思表示をした。

(六) 原告は、本件取決事項が独占禁止法(以下「独禁法」という)第三条に違反する旨主張するが、同法二条六項によると、独禁法における不当な取引制限に該当するためには、相互拘束性及び実質的競争制限の要件を満たすことが必要であるところ、〈1〉本件合意事項の(二)は、被告が原告に対し本件商標を付した素麺(以下「本件素麺」という)を横山製麺及びアカザワ商事の販売地区である関西、中四国で販売する際の販売先を限定するためのものであり、本件商標権者である被告が原告に対する本件商標権の使用許諾に際し、本件商標権の権利行使として、一方的に本件素麺の販売先を限定したものであるから、本件合意事項による拘束は相互拘束性がないし、〈2〉本件合意事項における拘束は、原告の販売先である卸業者に関する制限であり、制限されている地域は関西、中四国地方であるところ、同地方には、兵庫県の播州手延素麺その他本件素麺よりも大きな売上を有する有名ブランド商品があること、また同地方の卸売問屋も大手商社や有力食品問屋が多数激しい競争をしていること、横山製麺及びアカザワ商事は産地の地場卸売業者であるだけに本件素麺及び本件商標の信用や評価を広め、維持することに多大の貢献をこれまで果たして来たことからすると、本件合意事項は本件素麺の取引分野においてこれを販売していく上で、こうした他産地の競合品との競争を有効かつ実質的に果たすために必要不可欠なものであり、なんら取引分野での競争制限になっていない。

(七) 本件商標権の使用に制限を加える本件合意事項は、そもそも本件商標権の行使として独禁法二三条により独禁法の適用がなされない。けだし、商標権の有効な地域内において、一定地域での販売を禁止することは原則として不公正な取引方法に該当しないと解されているところ、被告が原告に対して関西、中四国地方において本件素麺の横山製麺及びアカザワ商事に対する販売を認めたことは商標使用地域の制限を緩和したものとも考えられるから不公正な取引方法に該当しないことは明白であるし、さらに商標の有する商品識別機能、品質保障機能等に関係する各種制限については、商標権の保護法益の本質に関するものであるから独禁法の適用はないものと解されるところ、被告が本件素麺の販売先を横山製麺及びアカザワ商事に限ってきたのは、両社が本件素麺の製造開始当初から長年にわたりその販売に多大なる力を尽くしてきたもので、他産地の競合品との競争を適切にはたしてきたものであるからであり、両社の営業活動が本件商標の信用、評価を形成し高めてきたのであり、販売先を競争の最も激しい関西、中四国地方において右二社に限定することは、商標の有する商品識別機能、品質保障機能を維持、継続するために被告にとって不可欠なものであるから、右制限には独禁法の適用はないと言うべきである。

(八) 仮に本件合意事項が独禁法第三条に違反しているとしても、これが公序良俗に反するような場合は格別、それによって直ちに私法上の効力が否定されるものではないと解されるところ、本件商標権は被告の唯一の財産と言うべきでものであったこと、本件使用許諾契約において原告の本件商標権の使用は無償であるとされていることに照らすと、本件合意事項による制限が公序良俗に反するものとは言えない。

4 本件使用許諾契約の失効

本件公正証書第一条には、対象の登録商標権(本件商標権)を特定しているが、その要素の一つとして有効期限を定めており、昭和六五年一月一五日を明記している。これは平成二年一月一五日に該当し、同日の到来をもって右契約の対象である「登録商標権」は失効し、よって本件公正証書(本件使用許諾契約)も対象たる権利の失効をもって自動的に終了している。

第三  争点についての判断

一  前記争点〈1〉について判断するに、本件商標権は、昭和四〇年四月二四日被告によって出願され、昭和四六年六月一五日に商標登録されたものであることは前記のとおりであり、右事実によれば、右時日に被告が本件商標権を取得したことが明らかである(原告は、本件商標権はそもそも虫明、横山及び藤原の三者が共同して創案したものであるから、当初から原被告及び訴外会社の共有(共同)財産であるとの主張もするが、右出願及び登録時には原告及び訴外会社ともに存在していなかったことは前記のとおりであるから、本件商標権を当初から原告もしくは訴外会社が共有することはあり得ない。)。したがって原告が本件商標権を共有するためには、被告から本件商標権の共有持分権を承継取得(本件商標権の一部移転)するほかないところ、商標権の特定承継による移転については、商標法三五条、特許法九八条一項一号により登録しなければその効果を生じないことが明らかである。そして本件において原告は、原被告間において本件商標権使用契約及び本件公正証書にまって本件商標権の三分の一の持分移転の合意をした旨主張するが、その旨の移転登録のあったことを主張立証しないから、右持分移転の合意の有無にかかわらず、原告による本件商標権の共有持分取得の効果は発生していないと言わざるを得ないし、右の理は本件連合商標権についても同様である。また仮に右持分移転の合意があったとすれば、それによって原告主張の移転登録請求権が発生するけれども、右請求権は債権的請求権と解ささるを得ず、かつ右合意は商人間の行為であって商行為に該当するから、右請求権は商事債権として五年間の経過によって消滅時効にかかると言うべきであるところ、原告は、本件公正証書の作成時である昭和五八年三月二八日から五年を経過した昭和六三年三月二八日までの間の時効中断事由を主張立証せず、被告が右時効を援用したことは弁論の全趣旨によって明らかであるから、結局右登録請求権は時効消滅したものと言わざるを得ない。

二  のみならず、本件商標権の持分移転の合意があったとの原告主張事実に沿う証拠としては本件商標権使用契約書(乙五)及び本件公正証書(甲一)第二条に記載の、本件商標を甲乙丙の共有とする旨の前記文言以外にない(原告代表者は本人尋問において右合意の存在を供述するが、右供述は、友対の趣旨の被告代表者の本人尋問供述及び証人三宅將晴の証言に照らすと、それのみで右合意を認めるだけの証拠力はない。)ところ、証拠(甲一、乙五)によれば、本件商標権使用契約書及び本件公正証書の表題、第一条、第三条ないし第五条の規定文言はいずれも争点欄被告の主張1(四)のとおりであることが認められ、右文言内容からすると同記載の被告の主張は肯認し得るもので、第二条の文言のみから直ちに、原被告間で本件商標権の持分を移転し、これを共有とする旨の合意があったと認定するのは困難である。結局本件商標権使用契約書及び本件公正証書によって合意された内容は被告の自陳する本件使用許諾契約であり、原告はそれによって被告から本件商標権の通常使用権の設定を受けたに止まるものと認定するほかない。

三  そこで前記争点〈2〉の本件使用許諾契約の解除の効力について検討するに、被告が争点欄被告の主張3の(三)、(四)記載の解除の意思表示(民法五四一条の債務不履行に基づく解除及び本件公正証書第三条所定の約定解除権に基づく解除)をしたことは前提事実記載のとおりであり、同(五)の解除の意思表示(民法五九七条一項又は同法六五一条一項の準用による解約告知)をしたことは本件反訴の提起があったことにより明らかである。そして被告は右(三)の民法五四一条に基づく解除の根拠として本件取決事項中の本件合意事項が本件使用許諾契約の内容となっていることを前提に本件合意事項(二)項の違反を主張するので、以下検討する。

1  証拠(甲一、甲三ないし五、甲一〇、乙三ないし一〇、証人三宅將晴、被告代表者)及び前提事実によれば、本件商標権使用契約書及び本件公正証書作成前後の事情として以下の事実が認められる。

(一) 被告は、虫明、横山、藤原及びアカザワ商事の前身である赤沢商店(昭和二六年三月三〇日設立、昭和五四年五月一日商号変更)によって設立されたものであり、地元の農家に製造委託した素麺を回収し、これに本件商標を付して販売することを主たる営業としており、右販売は赤沢商店及び昭和三八年一〇月二五日設立の横山製麺を介して行われていた。

(二) 昭和四七年一二月一日及び昭和五六年八月七日、前提事実記載のとおり訴外会社及び原告が設立され、それに伴って、被告は主として素麺を、訴外会社は主としてうどん及び冷麦をそれぞれ製造し、各製品に本件商標を付し、原告がこれらの販売会社として被告及び訴外会社から右素麺等を仕入れ、横山製麺及びアカザワ商事を介して卸問屋等に販売、出荷するという分業態勢(被告主張の「営業の棲み分け」に相当する。)が採られていた。

(三) 右三社の経営については、藤原が被告及び訴外会社の代表取締役を務め、虫明が原告の代表取締役を務めていたが、相互に株式を持ち合った同一グループ会社として運営され、もっぱら藤原が三社の中心的人物であった。ところが昭和五七年三月頃藤原が病気入院したことが契機となり、同年五月二七日の本件株主総会において、虫明から原告及び訴外会社の合併案が堤案され、これに反対した横山との間で口論となり、これを機会に三社の相互持ち株を交換して虫明、横山及び藤原が各一社の単独株主として独立してその経営に当たる旨の方針が決定された。そして前提事実記載のとおりそれぞれ原被告及び訴外会社を選定し、以後各自が独立して各社の経営に従事することとなった。

(四) ところで、本件株主総会以前には、右のとおり主として被告及び訴外会社は素麺、うどん等麺類の製造を、原告はその販売を担当するという、本件商標を付した麺類の製造、販売についての分業態勢が採られていたが、本件株主総会以後、虫明は自己が単独株主となった原告においても本件商標を付した麺類の製造を行うとの方針を立て、その製造工場を建設しようとしたところ、横山はこれに反対の意向を表明し、結局原被告及び訴外会社間の協定により、原告が右工場を建設することを了解した上、同年一二月五日、三社間において本件覚書を作成し、それぞれが製造する本件商標を付した麺類について、原告は明星食品に出荷する生麺を主体とし、レギュラー商品は今迄通り被告及び訴外会社が製造して原告に販売することを骨子とする合意が成立した。本件覚書には、「原告は原則として本社、赤沢食品、横山製麺迄を指示して受取る」との事項が規定されており、また本件覚書の効力は昭和五八年八月二〇日迄とされ、それ以後修正する事項はその時点で合議の上解決すると定められた。

(五) ところが、昭和五八年に至り、原告の建設した工場は生麺だけでなく素麺等の乾麺も充分に製造できるだけの大工場であることが判明し、原告が乾麺の製造に乗り出すことは必至となった。また、当時原告には右工場建設等に伴う多額の負債もあったため、原告が倒産したり第三者が原告の株式を取得したりする可能性も考えられた。ところで原告がその製造する麺類に本件商標を付して販売することは従前の経緯から当然の前提となっていたため、被告及び訴外会社としては、従前の経緯から原告の経営が虫明によって為される限りは、原告製造の麺類に本件商標を付すことも止むを得ないが、原告の経営権が第三者に移るような場合には本件商標の信用が低下するおそれがあったため、原告に要請し、同年二月二一日原被告及び訴外会社間で、原告に本件商標の使用を認めるとともに、原告が営業を中止したり第三者に株式ないし営業権を譲渡したときはその使用契約(本件使用許諾契約)を解除する旨の規定を盛り込んだ本件商標権使用契約を締結し、同年三月二八日同一内容の本件公正証書を作成した。また右工場の建設によって、原告に対して生麺に限って本件商標を付した麺類の製造を認めた本件覚書の内容の変更も余儀無くされたため、本件覚書が失効する直前の同年八月九日、原告に対し原則として本件商標を付した麺類の生産、仕入れ、販売その他を自由に行うことを認めるとともに、従前からの取引先である明星食品、日清フーズ、アカザワ商事及び横山製麺以外との取引を自粛し、ことにレギュラー商品については、アカザワ商事及び横山製麺の販売地区である関西、中四国地方においては両社を介するほか原被告及び訴外会社とも販売してはならない旨(本件合意事項(二))の本件合意事項を盛り込んだ本件取決事項が締結された。叙上認定の事実に照らすと、本件合意事項の(二)が定められたのは、レギュラー商品が従来からの被告及び訴外会社の主力商品であり、アカザワ商事及び横山製麺は被告及び訴外会社のグループ企業として、その販売を担当することによってレギュラー商品の廉売による品質低下や粗悪品のチェック機能を果たしてきたことに照らし、前記工場建設によって本件覚書の不履行の意思が判明し、被告及び訴外会社の不信感を買った原告が、以後アカザワ商事及び横山製麺以外の卸売業者に販売することによって右廉売等による弊害をもたらし、本件商標の信用を低下させることを疑われ、これを防ぐ目的からであったと推認される。

2  以上認定の事実によると、本件取決事項就中本件合意事項は、本件商標を付した麺類の製造販売についての協定である本件覚書を継承するものであり、原告による本件商標を付した麺類特にレギュラー商品についての取引先を制限することによって本件商標の使用態様を限定したものであって、本件商標権使用契約及び本件公正証書が本件商標の使用主体を限定したのとあいまって本件商標の信用維持を図ろうとしたものであり、本件使用許諾契約の内容を構成するものと認めるのが相当である。原告は、本件使用許諾契約と本件取決事項は無関係であり、成立時期も異なるし、本件取決事項には本件商標についての規定はないことを主張するが、本件使用許諾契約と本件取決事項の成立時期が異なるのは、本件取決事項が本件覚書の継承として合意されたため、本件覚書の有効期限の終了時期を待って文書化されたに過ぎないものと考えられるし、本件取決事項には直接的に本件商標ないし本件商標権についての規定がないことは原告主張のとおりであるが、原告代表者本人尋問によっても、当時原告の製造する麺類に本件商標を付することは当然の前提であったことが認められ、原告の製造する麺類の取引先等の制限はすなわち本件商標の使用の制限であることは当事者間において暗黙の前提であったものと推認されるから、本件取決事項に本件商標についての直接の記載がないことが右認定を覆すものではない。

3  そして証拠(甲六ないし九、乙七、乙一〇、証人三宅將晴、原告代表者、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、原告が平成元年ないし平成二年頃からアカザワ商事及び横山製麺以外の訴外三菱商事に対して本件商標を構成する標章と同一もしくは類似の本件標章を付したレギュラー商品を販売し、また平成三年ないし平成四年以降、同商品を訴外三菱商事、同カモ井物産及び同明治屋等に大量に販売したことが明らかであるから、原告の右行為は、本件使用許諾契約の内容を構成する本件合意事項(二)に違反し、債務不履行を構成するものと言うべきである。

4  もっとも、原告は本件取決事項は、〈1〉昭和五九年頃原被告間において合意解除されたこと及び〈2〉本件取決事項は独禁法三条に違反して無効である旨を主張するが、〈1〉については、原告代表者本人尋問に同旨の供述があるものの、他に合意解除の事実を裏付ける証拠はなく、被告代表者本人尋問及び証人三宅將晴の証言に照らすと、右原告代表者の本人尋問供述のみによってこれを認めることは困難である。また〈2〉については、前記認定の事実に照らすと、本件取決事項は本件使用許諾契約の内容を構成するものであって、その実質は本件商標権者である被告が原告に対して本件商標権の使用態様を指定したものと解されるから、独禁法三条が規制する相互拘束性のある取引制限に該当しないと言うべきであるのみならず、商標権者が商標の使用許諾に当たりその使用態様を拘束することは、それが結合条項や排他約款を含むなど不当な条件を付するものである場合のほかは一般的には独禁法二三条によって同法の適用が除外されると解すべきであるところ、前記認定の事実によれば、本件使用許諾契約の内容たる本件取決事項にそのような不当な条件が規定されているとは認められないから、いずれにしても本件取決事項を独禁法三条違反と言うことはできない。

5  そうすると、被告が原告の本件取決事項違反に対して、その是正を求める催告文書と認められる内容証明郵便を送付したうえ、本件使用許諾契約解除の意思表示をしたことは前記のとおりであるから、それによって本件使用許諾契約は将来に向かって効力を失ったものと言うべきである。

四  以上によれば、本件使用許諾契約の失効に関する被告のその余の主張について判断するまでもなく、右本件使用許諾契約の解除によって原告は本件商標権の使用権限を喪失したものと言うべきであるから、商標法三六条、三七条によって原告の本件標章の使用差止及びその廃棄を求める反訴請求は理由がある。

第四  結論

よって、原告の本訴請求はいずれも失当として棄却し、反訴請求は正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 太田善康)

商標目録 (一)

出願日 昭和四〇年四月二四日

出願番号 四〇-〇一八五〇一

出願人 岡山手延素麺株式会社

出願公告日 昭和四一年一〇月一七日

出願公告番号 四一-〇三〇九五三

商品の区分 第三二類

指定商品 うどんめん、そうめん、そばめん

商標登録日 昭和四六年六月一五日

登録番号 第〇九〇一九二八号

連合商標登録番号 第二〇二四四七八号

第二〇二四四七九号

第二〇四四二五五号

商標目録 (二)

出願日 昭和五九年三月六日

出願番号 五九-〇二〇九六八

出願人 岡山手延素麺株式会社

出願公告日 昭和六二年七月一六日

出願公告番号 六二-〇五〇九〇七

商品の区分 第三二類

指定商品 食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)

商標登録日 昭和六三年二月二二日

登録番号 第二〇二四四七八号

連合商標登録番号 第〇九〇一九二八号

第二〇二四四七九号

第二〇四四二五五号

商標目録 (三)

出願日 昭和五九年三月六日

出願番号 五九-〇二〇九六九

出願人 岡山手延素麺株式会社

出願公告日 昭和六二年七月一六日

出願公告番号 六二-〇五〇九〇八

商品の区分 第三二類

指定商品 食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)

商標登録日 昭和六三年二月二二日

登録番号 第二〇二四四七九号

連合商標登録番号 第〇九〇一九二八号

第二〇二四四七八号

第二〇四四二五五号

商標目録 (四)

出願日 昭和五九年五月一六日出願番号 五九-〇四九九八七

出願人 岡山手延素麺株式会社

出願公告日 昭和六二年九月二五日

出願公告番号 六二-〇七一七五八

商品の区分 第三二類

指定商品 素麺

商標登録日 昭和六三年四月二六日

登録番号 第二〇四四二五五号

連合商標登録番号 第〇九〇一九二八号

第二〇二四四七八号

第二〇二四四七九号

商標目録 (五)

前記一ないし四記載の商標について将来登録されるべき連合商標

第一目録

〈省略〉

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